このようなお悩みはありませんか?

1. 境界標識(境界杭)がない・不明確

  • 境界標の滅失・不明: 長年の間に、地震や工事、自然損壊などで境界を示す杭(境界標)がなくなってしまった。
  • 設置位置が不明: 境界標が刺さってはいるものの、それが正しい位置なのか、誰が設置したものなのかが分からない。
  • 古すぎる: 昔の測量技術で設置された古い境界標や図面しかなく、現代の精密な測量と照らし合わせると曖昧になってしまう。

2. 隣接所有者との認識の違い・主張の対立

隣人との意見の食い違いがトラブルに発展するケースです。

  • 主張の食い違い: 「自分の土地はここまでだ」という認識が隣人と異なっており、話し合いでは解決しない。
  • 納得できない: 隣人が「この境界で合意している」と主張するが、所有者自身は納得していない。

3. 売買・相続・建て替え時の必要性

トラブルがなくても、将来を見据えて明確化したいというニーズもあります。

  • 土地の売買・相続: 土地を売却したり相続したりする際、正確な境界がなければ手続きを進められなかったり、将来のトラブルの原因になったりする。
  • 新築・建て替え: 建物を新築する際に、正確な境界に基づいて塀や基礎を設置する必要がある。

4. 公図と現地のずれ

法務局に備え付けられている公図(土地の地図)は明治時代の地租改正事業に基づくものが多く、必ずしも現地の正確な状況を反映していません。

  • 図面と現地の不一致: 公図上の土地の形状や面積と、実際の土地の形状や面積が大きく異なっている。

5. 近隣関係の悪化を避けたい

裁判(境界確定訴訟)は時間も費用もかかり、隣人との関係も決定的に悪化させてしまう可能性が高いです。

  • 裁判は避けたい: 隣人とは今後も付き合いがあるため、できれば穏便かつ公的な手続きで解決したい。

このようなお悩みには、「筆界特定制度」があります。

筆界特定制度は、このような「境界が曖昧で困っている」「話し合いが難しい」「裁判は避けたい」といったお悩みを解決するために利用されることが多く、裁判よりも手続きが簡易で、公的機関が主体的に調査・判断してくれるという大きなメリットがあります。

その他内容に応じたご提案をさせていただきますので、境界に関するお悩みの場合は、当事務所までご相談ください。